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 生命保険のまめ知識

☆生命保険の保険料は、保障の期間中同額の全期型と一定期間毎に保険料が上がる
  更新型があります。

☆契約時に提出する告知書(加入時の自分の健康状態を記入するもの)に偽りがあったり、
  告知漏れがあった場合には、保険金は下りないこともあります。(告知義務違反)

☆被保険者の同意が無ければ、たとえ夫婦・親子であっても保険の加入は出来ません。

☆保険料が払えなくなっても、返戻金がある種類の保険であればそれを原資にして
  保障を継続することが出来ます。(保険期間を変えずに保険料を少なくする払済保険、
  保険金額を変えずに期間を短くする延長定期保険など。
  但し、付随していた特約は自動的に解約となります。)

☆保険会社が破綻した場合には、その保険は本来なら、無効になります。しかし、
  契約者への影響が大きいことから、保険会社がお金を出し合い、
  契約者保護機構というものが作られており、
  実際には、別の救済保険会社もしくは保険契約者保護機構が保険業務を引き継ぐ事が多い。
  しかし、バブル崩壊や海外生保の流入により破綻する保険会社が増え、
  契約者保護機構もそろそろ限界に来ているのが現状です。

☆保険料金額は、月払いより年払い、年払いよりは一括納金(全期前納)の方が、
  訪問集金より口座振替の方が若干安くなります。(各保険会社に確認してください。)

☆個人で加入するより勤務先の企業などの団体扱いの保険があれば、
  後者の方が保険料も安くなります。

☆ 解約・減額は外交員や営業所以外にも「ライフセンター」
  などと呼ばれる窓口でやってもらう方法もあります。

☆保険金などの請求権は、原則として支払事由発生日の翌日から起算して
  3年を経過した時、時効により消滅しますのでご注意を!

☆ 契約期間が1年を越える生命保険の場合、基本的にクーリングオフが出来ますが
   (書面の交付又は第一回保険料支払日から8日以内に手続きを行えば可能)、
   自ら保険の営業所などに行って契約した場合には、クーリングオフはできません。

☆保険金の請求事由(死亡等)が発生しても、直ちに保険金の
  給付が受けられない場合があります。
  そのため、大金が必要なとき(葬儀等)に保険から現金が用立てられないといった
  トラブルが発生することがありますのでご注意!
  保険金の給付までにかかる期間等は加入時に確認する必要があります。

☆入院に関する保険金の給付に日数がかかった場合、
  給付時までに容態が回復したりすると、その状態に応じて給付が減額されることがあります。
  そのため、即時給付の保険と、給付までに日数がかかる保険の場合で、
  給付額が異なってくる場合があります。
  (即日給付される保険であれば、後日回復したからといって給付額の減額(返金)を
  求められたりすることは通常ありません。)
  これもよくトラブルの原因になるので、よく確認するほうが得策です。

 
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